医療費の助成制度について
若年性特発性関節炎は、
「小児慢性特定疾病※」
「指定難病」の
医療費助成対象の疾患です。
若年性特発性関節炎と確定診断され、各制度の基準を満たした場合、ひと月にかかった医療費のうち、決められた自己負担上限額を超えた分が公費で助成されます。
いずれの制度を利用するかについては、主治医等とご相談ください。
※:小児慢性特定疾病では18歳未満(引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満)の患者さんが対象です。
小児慢性特定疾病の
自己負担額について
「医療受給者証」が交付されると、医療費の自己負担割合が3割から2割に軽減され、1ヵ月あたりの自己負担上限額が設定されます。患者さんは、2割負担か自己負担上限額のいずれか金額の低い方を医療費として支払い、それ以外は公費で助成されます。
また入院時の食費の自己負担が1/2となります。
自己負担上限額(月額)
(単位:円)
| 階層 区分 |
年収の目安 (夫婦2人子1人世帯) |
自己負担上限額 (患者負担割合:2割、外来+入院) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 重症 (※) |
人工呼吸器等 装着者 |
|||
| Ⅰ | 生活保護等 | 0 | |||
| Ⅱ | 市区町村民税 非課税 |
低所得Ⅰ (〜約82.65万円) |
1,250 | 500 | |
| Ⅲ | 低所得Ⅱ (約82.65万円〜) |
2,500 | |||
| Ⅳ | 一般所得Ⅰ (~市区町村民税7.1万円未満、 ~約430万円) |
5,000 | 2,500 | ||
| Ⅳ | 一般所得Ⅱ (~市区町村民税25.1万円未満、 ~約850万円) |
10,000 | 5,000 | ||
| Ⅵ | 上位所得 (市区町村民税25.1万円~) |
15,000 | 10,000 | ||
| 入院時の食費 | 1/2 自己負担 | ||||
(2026年8月時点)
※重症:①高額な医療費が長期的に継続する者 (医療費総額が5万円/月 (例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月) を超える月が年間6回以上ある場合)、②現行の重症患者基準に適合するもの、のいずれかに該当。
小児慢性特定疾病の
医療費助成を受けるためには?
まずは自治体窓口または主治医に申請について相談いただき下記の流れで申請をします。
医療受給者証の申請方法
- ①小児慢性特定疾病「指定医療機関」を受診
- ②小児慢性特定疾病「指定医」による医療意見書の作成
- ③医療意見書を含む必要書類を準備し、居住している自治体窓口へ申請
- ④小児慢性特定疾病審査会による認定審査と審査結果の通知
必要書類
- 医療意見書(医師が記入)
- 申請書
- 住民税課税証明書
- マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)、資格確認書の写し
…など
必要書類や様式は、自治体ごとに異なる場合がありますので、まずお住まいの自治体担当窓口にご確認ください。
自治体によっては、制度の対象となっている患者さんは、必要な日常生活用具を購入する際に給付を受けられる場合があります。
給付には申請が必要です。
詳細はお住まいの自治体までお問い合わせください。
難病医療費助成制度への
切り替え
小児慢性特定疾病医療費助成制度は、18歳の更新時に引き続き治療が必要だと認められる方は20歳の更新の前まで利用できますが、指定難病に該当する疾患においては、18~20歳の間に難病医療費助成制度への切り替えを行う必要があります。申請から医療受給者証を受け取るまでに数ヵ月がかかるため、余裕をもって、難病医療費助成制度への切り替え申請を行ってください。
なお、18歳未満でも難病医療費助成制度を申請することができますが、自己負担額の上限が異なります。小児慢性特定疾病医療費助成制度の自己負担額の上限は、難病医療費助成制度の自己負担額の上限の半額に設定されており、小児慢性特定疾病医療費助成制度の方が負担が少なくなります。
注)リンヴォック®の適応症は「既存治療で効果不十分な多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎」です。(一部抜粋)