難病医療費助成制度について

強直性脊椎炎は、医療費助成の対象となる「指定難病」です

強直性脊椎炎と確定診断され、重症度基準を満たした場合、医療費の助成を受けることができます。また、重症度基準を満たさないものの、1ヵ月の医療費総額が33,330円を超える月が年間3ヵ月以上ある場合は、「軽症高額」該当として、助成の対象となります。X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎は「指定難病」ではありません。

指定難病の医療費助成を受けるためには?

指定難病の医療費助成を受けるためには、「医療受給者証」が必要です。

医療受給者証の申請方法

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    病院で

    病院(指定医療機関)で、
    難病指定医より、
    強直性脊椎炎と確定診断を
    受けます。

    ※難病指定医については、
    難病情報センターホームページ
    検索するか、
    お住まいの都道府県・指定都市の窓口にお問い合わせください。

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    保健所で
    • 特定医療費の支給認定申請書
    • 臨床調査個人票(診断書)

    をもらいます。

    ※お住まいの都道府県のホームページからダウンロードも可能です。

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    病院で

    ①で受診した難病指定医に、
    ②でもらった
    「臨床調査個人票(診断書)」に
    記入をしてもらいます。

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    市区町村の窓口・勤務先などで

    申請に必要な書類をそろえます。

    • 住民票
    • 課税状況を確認できる書類
      (市町村民税(非)課税証明書など)
    • 健康保険証のコピー
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    保健所で

    申請書類を提出します。

    ※「軽症高額」該当の場合は、医療費申告書(3ヵ月分)、
    領収書などもあわせて提出します。
    必要書類は、都道府県・指定都市によって
    異なる場合がありますので、
    詳しくはお住まいの保健所等へお問い合わせください。

    医療費の領収書は
    大切に保管しておきましょう。

    承認された場合、重症度分類を満たしていることを診断した日からが受給対象となります。

    * さかのぼり期間は原則として
    申請日から1か月とします。

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    交付

    都道府県・指定都市で
    審査が行われ、
    承認されれば
    医療受給者証が届きます。

    ※申請から交付までは、3ヵ月程度かかります。
    交付されなかった場合も通知書が届きます。

    1年ごとの更新が必要です。

    医療受給者証の有効期間は原則1年です。
    更新手続きを忘れないようにしましょう。

自己負担額について

「医療受給者証」が交付されると、医療費の自己負担割合が3割から2割に軽減され、1ヵ月あたりの自己負担限度額が設定されます。患者さんは、2割負担か自己負担上限額のいずれか金額の低い方を医療費として支払い、それ以外は公費で助成されます。

自己負担上限額(月額)

(単位:円)

階層区分 階層区分の基準
( )内の数字は、夫婦2人世帯の場合における年収の目安
自己負担上限額(外来+入院)
(患者負担割合:2割)
一般 高額かつ長期  
人工呼吸器等
装着者
生活保護 0 0 0
低所得Ⅰ 市町村民税非課税(世帯) 本人年収(~ 80万円) 2,500 2,500 1,000
低所得Ⅱ 本人年収(80万円超~) 5,000 5,000
一般所得Ⅰ 市町村民税課税以上7.1万円未満(約160万円~約370万円) 10,000 5,000
一般所得Ⅱ 市町村民税7.1万円以上25.1万円未満(約370万円~約810万円) 20,000 10,000
上位所得 市町村民税25.1万円以上(約810万円~) 30,000 20,000
入院時の食費 全額自己負担
自己負担上限額(月額)の表

(2024年4月時点)

※高額かつ長期とは、月ごとの医療費が50,000円を超える月が年間6回以上
(例えば、医療保険の自己負担額が2割の場合、医療費の自己負担が10,000円を超える月が年間6回以上)

  • 受診した複数の医療機関等でかかった強直性脊椎炎に関する医療費すべてを合算し、自己負担上限額を適用します。
  • 薬局での保険調剤、医療保険における訪問看護ステーションが行う訪問看護を含みます。

注)リンヴォック®の適応症は「既存治療で効果不十分な強直性脊椎炎」、「既存治療で効果不十分なX線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎」です。