指定難病に対する医療費助成について|潰瘍性大腸炎の医療費助成制度について
潰瘍性大腸炎の医療費助成制度について
潰瘍性大腸炎は難病法に定められた「指定難病」に該当します。
「指定難病」に定められた疾患は一定の基準を満たすことで、国の医療費助成制度の対象となります。
指定難病とは?
難病のうち、以下の要件を満たすもの
- 患者数が本邦において一定の人数に達しないこと。
- 客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること。
対象となる人
潰瘍性大腸炎の患者さんのうち、
臨床的重症度の基準で「重症」「中等症」に分類される人。
(「軽症」であっても「軽症高額*」に該当すれば医療費の助成が受けられます)
重症度分類を満たさないものの、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3ヵ月以上ある場合は「軽症高額」に該当し、医療費助成が受けられます。
医療費助成の種類
難病医療費助成には「軽症高額」「一般」「高額かつ長期」の3種類があります。原則として病状が重症に該当する場合は、申請により「一般」として助成が受けられます。ただし、重症に該当しない方でも高額な医療の継続が必要な場合は、特例として「軽症高額」の助成が受けられます。さらに、「一般」「軽症高額」の助成を受けてもなお医療費の負担が重い方は、負担を軽減する「高額かつ長期」の助成が受けられます。
医療費助成の該当期間の考え方
軽症高額
申請月から遡り12ヵ月以内に、その治療に要した医療費総額が33,330円を超える月が年間3ヵ月以上ある。
指定難病と診断された日が、過去12ヵ月以内の場合
高額かつ長期
申請月から遡り12ヵ月以内に、その治療に要した医療費総額が50,000円を超える月が年間6ヵ月以上ある。
医療費助成における自己負担上限額(月額)
(単位:円)
*高額かつ長期について
階層区分が一般所得Ⅰ以上の方は、指定難病に係る月ごとの医療費総額について5万円を超える月が年間6回以上(小児慢性特定疾病医療支援を含む)ある場合は、月額の医療費の自己負担がさらに減額されます。
医療費助成の対象期間
- 医療費助成の開始時期は「重症度分類を満たしていることを診断した日」等になります。 軽症高額対象者は、医療費助成の開始時期を、「その基準を満たした日の翌日」とします。
- 遡り期間は原則として申請日から1ヵ月です。
- 診断日から1ヵ月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3ヵ月まで延長できます。
*臨床調査個人票の「診断年月日」の欄に難病指定医が記載した年月日が基準になります。

