医療費助成制度について知りたい方へ

高額療養費制度とは

医療機関や薬局の窓口における負担額が、1ヵ月間(1日から末日まで)で自己負担限度額を超えた場合に、超えて支払った自己負担額が払い戻される制度です。

  • ※入院時の食費負担や差額ベッド代などは含まれません。

世帯合算

同じ世帯で同じ健康保険に加入している場合は、それぞれが窓口で支払った合計金額について高額療養費制度が適用されます。1ヵ月の合計金額が自己負担限度額を超えていた場合、その超えた金額の払い戻しを受けることができます。

  • ※負担額は、医療機関ごと(外来・入院、医科・歯科、薬局)に計算します。
  • ※69歳以下の方は、21,000円以上の負担額に限り合算できます。

多数回該当

高額療養費の払い戻しを受けた月が直近12ヵ月間で3回以上あった場合は、4回目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。

高額療養費制度の自己負担の上限額 高額療養費制度の自己負担の上限額

69歳以下の場合

適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
1〜3回目 4回目〜
年収約1,160万円~
健保:標準報酬月額 83万円以上
国保:旧ただし書き所得 901万円超
252,600円+
(医療費ー842,000円)×1%
140,100円
年収約770万~約1,160万円
健保:標準報酬月額 53万~79万円
国保:旧ただし書き所得 600万~901万円
167,400円+
(医療費ー558,000円)×1%
93,000円
年収約370万~約770万円
健保:標準報酬月額 28万~50万円
国保:旧ただし書き所得 210万~600万円
80,100円+
(医療費ー267,000円)×1%
44,400円
~年収約370万円
健保:標準報酬月額 26万円以下
国保:旧ただし書き所得 210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税者
35,400円 24,600円

70歳以上の場合

適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと) 4回目〜
外来(個人ごと)

現役並み

Ⅲ 年収約1,160万円~
標準報酬月額 83万円以上
課税所得 690万円以上
252,600円+
(医療費ー842,000円)×1%
140,100円
Ⅱ 年収約770万~約1,160万円
標準報酬月額 53万円以上
課税所得 380万円以上
167,400円+
(医療費ー558,000円)×1%
93,000円
Ⅰ 年収約370万~約770万円
標準報酬月額 28万円以上
課税所得 145万円以上
80,100円+
(医療費ー267,000円)×1%
44,400円

一般

年収156万~約370万円
標準報酬月額 26万円以下
課税所得 145万円未満等
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円 44,400円

住民税
非課税等

Ⅱ 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円 適用
されません
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円
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