医療機関や薬局の窓口における負担額が、1ヵ月間(1日から末日まで)で自己負担限度額を超えた場合に、超えて支払った自己負担額が払い戻される制度です。
医療費助成制度について知りたい方へ

- ※入院時の食費負担や差額ベッド代などは含まれません。
世帯合算
同じ世帯で同じ健康保険に加入している場合は、それぞれが窓口で支払った合計金額について高額療養費制度が適用されます。1ヵ月の合計金額が自己負担限度額を超えていた場合、その超えた金額の払い戻しを受けることができます。
- ※負担額は、医療機関ごと(外来・入院、医科・歯科、薬局)に計算します。
- ※69歳以下の方は、21,000円以上の負担額に限り合算できます。
多数回該当
高額療養費の払い戻しを受けた月が直近12ヵ月間で3回以上あった場合は、4回目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
69歳以下の場合
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | |
---|---|---|
1〜3回目 | 4回目〜 | |
|
252,600円+ (医療費ー842,000円)×1% |
140,100円 |
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167,400円+ (医療費ー558,000円)×1% |
93,000円 |
|
80,100円+ (医療費ー267,000円)×1% |
44,400円 |
|
57,600円 | 44,400円 |
|
35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の場合
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | 4回目〜 | ||
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外来(個人ごと) | ||||
現役並み |
Ⅲ 年収約1,160万円~ 標準報酬月額 83万円以上 課税所得 690万円以上 |
252,600円+ (医療費ー842,000円)×1% |
140,100円 | |
Ⅱ 年収約770万~約1,160万円 標準報酬月額 53万円以上 課税所得 380万円以上 |
167,400円+ (医療費ー558,000円)×1% |
93,000円 | ||
Ⅰ 年収約370万~約770万円 標準報酬月額 28万円以上 課税所得 145万円以上 |
80,100円+ (医療費ー267,000円)×1% |
44,400円 | ||
一般 |
年収156万~約370万円 標準報酬月額 26万円以下 課税所得 145万円未満等 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
住民税 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | 適用 されません |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
高額療養費制度を利用した場合の自己負担額の目安を簡単に計算することができます。