高額療養費制度を利用するには、以下の3つの方法があります。
医療費助成制度について知りたい方へ

認定証により窓口での支払いを自己負担限度額までとする
事前にご自身が加入している健康保険に申請し、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けます。認定証を医療機関や薬局などの窓口に提示することで、窓口での支払額を自己負担限度額までに抑えることができます。
- ※70歳以上で適用区分が「現役並みⅢ」または「一般」の方は、この制度の対象外です。認定証の申請は必要ありません。(適用区分はこちらでご確認ください。)
いったん窓口で支払った後に払い戻し申請を行う
すでに高額な医療費を支払った場合や認定証の交付前には、高額療養費の支給申請を行うことで、自己負担限度額を超えて支払った分の払い戻しを受けることができます。
- ※支給を申請できる期間は、受診日の翌月から2年間です。支給申請には医療機関などの領収書が必要な場合があります。
- ※申請後、高額療養費が支給されるまでには、医療機関などを受診した月から3ヵ月以上かかります。
マイナンバーカードを提示して自己負担額を超える支払いを免除とする
マイナンバーカードを利用できる医療機関窓口では、自己負担上限額以上の一時支払いのお手続きが不要になっています。
マイナンバーカードを利用できる医療機関
- ・薬局での高額療養費制度の利用方法
- ・マイナンバーカードで受診する場合:顔認証付きカードリーダーで情報提供に同意する。
- ※マイナンバーカードが保険証利用できない場合は、保険証で受診して口頭で情報提供に同意することで、高額医療費制度の上限額までのお支払いとなります。
高額療養費制度を利用した場合の自己負担額の目安を簡単に計算することができます。