医療機関や薬局の窓口における負担額が、1ヵ月間(1日から末日まで)で自己負担限度額を超えた場合に、超えて支払った自己負担額が払い戻される制度です。
医療費助成制度について知りたい方へ
- ※入院時の食費負担や差額ベッド代などは含まれません。
- お問い合わせ先
- お住まいの自治体、加入先の保険者(健康保険組合など)
1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に、所得控除が受けられる制度です。
- ※通院のための交通費、入院時の食費負担や差額ベッド代なども医療費として合計できます。
- ※確定申告が必要になります。
- お問い合わせ先
- 所轄の税務署
一部の健康保険組合や共済組合による独自の制度です。1ヵ月間の医療費の支払額が独自に定める限度額を超えた場合に、その超えて支払った金額が支給されます。高額療養費制度の自己負担限度額を超えない場合でも、支給を受けることができます。
- お問い合わせ先
- 加入先の保険者(健康保険組合など)
一部の学校(大学など)や自治体では、独自に学生の医療費助成を行っています。助成内容や申請方法は学校、自治体により異なります。
- お問い合わせ先
- 学校の学生課、お住まいの自治体など
自治体が子どもを対象に医療費助成を行っている場合があります。対象年齢や助成内容、申請方法は自治体により異なります。
- ※入院時の食費負担や差額ベッド代などは含まれません。
- お問い合わせ先
- お住まいの自治体